保育士資格を試験で取得するには―保育士資格取得のコツ―保育士資格試験、国家試験、専門学校

保育士は、児童福祉法によって定められた国家資格です。
この法律で、保育士とは、(中略) 保育士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関する指導を行うことを業とする者をいう。」(児童福祉法第18条の4)

保育士のことを、いまでもよく「保母さん」「保父さん」と呼びますが、以前は「保母」が資格の正式名称だったのです。だから男でも「保母」!? 「女性の仕事」というのがごく当たり前の認識で、実際、女性がほとんどでした。

ところが、次第に男性もこの仕事に就くようになり、法的には「保母さん」と呼ぶのが正しいけれども、それではさすがにおかしいから、俗に「保父さん」と呼ぶようになったわけです。それが1999年(平成11年)4月、男女雇用機会均等法の改正とともに児童福祉法も改正され、「保育士」に名称が変更されました。

呼び方のついでにふれると、学校の先生はもちろんですが、幼稚園や保育園の職員に対してもたいてい「先生」と呼びかけますね。ほかにも、医師や弁護士とかその他もろもろの職業などで相手への敬意を表する呼び方として、日本語では先生という呼び方が便利に用いられます。でも、厳密に分けると、保育園の先生「保育士」は上記の通り児童福祉法によりますが、幼稚園や小学校・中学校・高校の先生は学校教育法に定める「教諭」になります。役所の管轄も異なり、保育所(園)は厚生労働省、幼稚園は文部科学省となっています。

さて、保育士の仕事場は、保育所(園)だけではありません。この資格を持っていると、以下の14の児童福祉施設で働くことができます。
助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所(園)・児童厚生施設・児童養護施設・知的障害児施設・知的障害児通園施設・盲ろうあ児施設・肢体不自由児施設・重症心身障害児施設・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設及び児童家庭支援センター。

なお、児童福祉法における児童とは、年齢が「満18歳に満たない者」をいいます。これは国際条約である「児童の権利に関する条約」でも同じです。ところが学校教育法では、児童は小学校などに在籍して初等教育を受ける者をいいます。ですから、おおむね6歳から12歳となります。

ちょっとややこしいですが、保育士をめざす方は、児童福祉法における児童を、その区分とともにぜひ覚えてください。試験問題に出ることもありますよ。

児童の区分
1.乳児 満1歳に満たない者
2.幼児 満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの
3.少年 小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者
(児童福祉法第4条)

☆今、人気の100冊♪

© 2006-2008, kosodate1616.com
All Rights Reserved